中文 第5章 『安乐死在日本的案情介绍』 [中文]

从课文内容所知、日本最高法院1962年出台了允许安乐死的条例。

但据我所知、日本还没立法了安乐死合法化的法案。所以我查了在日本的安乐死的法律案情。

在日本的法律上安乐死是不允许的。做安乐死是杀人罪的对象。

我正确地说明作者记述的日本1962年的案情。这个案情称为“名古屋安乐死案件”。

这是被告人计划让他的母亲对父亲用毒药做安乐死的案情。母亲不知道孩子的谋杀计划。

名古屋高级法院作了有罪判决。被告人的罪状是托办杀人罪。

法院显示对可以做安乐死的情况规定了6项目。这个项目与课文上记述的内容一致。

法院认定了这个案情不符合5项和6项。5项是原则上由医师来执行。6项是执行方法必须被认为在伦理上是正当的。

并以此做为评定之后的判决。

我再介绍别的案情。这个案情称为“东海大学安乐死案件”。

这是东海大学附属医院的医生投药氯化钾对晚期癌症的患者。

患者的亲属只要求帮助解脱患者的痛苦、并且本人也没有安乐死的意愿。

所以医生的行为成为杀人罪。

別的中文博客⇒ http://shanghai-taichou.blog.ocn.ne.jp/blog/cat11979579/


前に書きましたが、現在 中国語の学習に使用している教科書[本] は、北京大学出版社発行の「博雅漢語(Boya Chinese) 高級飛翔篇III」です⇒ http://shanghai-taichou.blog.ocn.ne.jp/blog/2013/04/post_2b2e.html

教科書の第7課で指定された語句を使用して作文を作成する課題がありました。上記中国語がその作文です。

日本語の訳は次の通りです;

日本における安楽死法律事案の紹介

教科書の内容によると、日本の最高裁判所は1962年に安楽死許可条例を施行したとなっています。

しかし、私の知る限りでは、日本ではまだ安楽死合法化法案を立法していません。

それで、日本での安楽死に関する法律事案を調べてみました。

日本では法律上安楽死は認められていないので、安楽死を行うことは、殺人罪の対象となります。

教科書の作者が記述した1962年の事案を正確に説明します。

この事案は、“名古屋安楽死事件”と呼ばれています。

この事件は、被告人が彼の母親を使って父親に毒薬を用いて安楽死を図った事案です。

母親は息子の殺人計画を知りませんでした。

名古屋高裁は有罪の判決を出しました。被告人の罪状は、嘱託殺人罪です。

高裁は安楽死の要件として6項目を示しました。この項目と教科書で作者が記述した項目内容は一致しています。

高裁は、この事案は5項と6項の要件を満たしていないと認定しました。

5項は、原則として医師が執行すること。6項は、執行方法が必ず倫理的に正当なものであること。

この基準は後の判決でも援用されています。

別の事案も紹介します。この事案は“東海大学安楽死事件”と呼ばれています。

この事件は、東海大学付属病院の医師が末期癌の患者に塩化カリウムを投与して死に至らしめたものです。

患者の親族は、医者に対してだだ患者の苦しみを楽にする手助けをしてくれと依頼しただけです。

しかも、患者本人の安楽死の意思表示はありませんでした。

それ故に、医者は殺人罪の判決を受けました。


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